労災でも治療を受けられるの?
2016/09/15
労災の場合、接骨院での治療は会社が労災と認めた場合、申請用紙があり、柔道整復師の様式第7号(3)もしくは通勤労災用様式第16号(5)に必要事項を記入して、会社の代表者とご本人の捺印をしてお持ちいただければ、負担金等の金額は労働基準監督署の方に請求するかたちとなり治療は問題なく受けることができます。
通勤労災適応の場合、帰宅途中であっても通常の帰宅ルートを一脱している場合は通勤労災の適応となりませんのでご了承下さい。
また、鍼灸治療も労災の時にも治療は受けることは可能ですが、この場合、治療費のお支払いをまずして頂き、その時に領収書を発行致します。治療が終わると労働基準監督署に鍼灸の様式の書類にこの領収書を付けてのご自分での請求となります。少して手続きで手間がかかりますが、今後共、後遺症がでないよう、また今後就業に差し支えないようにしっかりと痛みや苦痛をとっておいて下さい。
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國安鍼灸整骨院
http://k-shinkyu.jp/
住所:東京都中野区中央4丁目40-11
TEL:03-3383-7831
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