株式会社 千乃
お問い合わせはこちら インターネット予約

交通事故治療情報メールマガジンより

交通事故治療情報メールマガジンより

2012年3月5日

交通事故相談の例

 

どのようなご相談が寄せられているか例をご紹介させていただきたいと思います。

 

◆Iさん 20代男性 会社員の場合(事故:平成24年2月 頚椎捻挫・腰椎捻挫)

 

Q:事故から1ヶ月以上経っていますが、人身事故の届出を警察にしていません。知らなかったのですが、今からあえて人身事故の届出をする必要があるでしょうか?

 

A:おケガをされているのであれば、人身事故の届出をするべきです。

 

自賠責保険の請求には原則として、人身事故扱いの交通事故証明書が必要になります。

 

たしかに正当な理由があれば、物損事故扱いであっても「人身事故証明書入手不能理由書」を添付すれば自賠責への請求はできますが、今回のように初めから症状を訴えている場合は、出来ることなら届出を行い、人身事故扱いにしてもらうべきです。

 

ただ、既に事故から1ヶ月以上経過していますので、警察で届出を受理してもらえない可能性があります。

 

*その後Iさんは、警察に届出を行い人身事故にしてもらったそうです。

 

Q:MRI検査は受けておくべきでしょうか?

 

A:MRI検査を受けておく事が懸命です。
多くの場合、MRI検査を受けたからと言って、明確な交通事故による画像所見は得らないかもしれません。
しかし、後遺障害を申請される場合、自賠責は事故で受けたケガをきちんと検査してい
るかということも評価しますので、主治医にMRI検査をお願いして下さい。
ちなみに、現在通院している整形外科にMRI検査を受ける設備がない場合は、検査で
きる病院を紹介していただいて検査を受けて下さい。

 

◆Oさん 50代男性 建築関係 (事故:平成24年1月 頚椎捻挫・股関節捻挫・他)
Q:事故から3ヶ月で主治医から症状固定と言われています。
まだ症状が残っていますので治療を続ける方法はないでしょうか。
また、このような状況で後遺障害は認められるのでしょうか?

 

A:主治医から症状固定と言われている以上、現在の主治医で治療を続けることは難しいと
思われます。
よって、症状固定に至るまでの早い時期にセカンドオピニオンとして転院をする必要があります。
転院先の医師が治療継続の必要性があると判断すれば、必然的に治療を続けられること
になります。
後遺障害の申請はできますが、3ヶ月の通院期間では認定される可能性は極めて低いと
言わざるを得ません。
私どもの経験から後遺障害の認定を受けるためには最低6ヶ月の通院期間が必要と考え
ています。6ヶ月以上の通院を経過した後に症状固定を行い、後遺障害等級認定の申請
をする運びとなります。(注:例外として上肢・下肢の切断等、症状が変わることが無いものは通院期間はそれほど重要視されません)

 

上記相談は数多く寄せられる相談のほんの一例です。
「少しでも早くご相談をいただいていれば」ということが多くあります。
失敗しない交通事故の進め方として、早い時期のご相談をお勧めします。
些細なことでも結構です。お気軽にご利用下さい。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。